海外駐在をするとき、税金を全て会社に任せていませんか。
実はそれで損をする可能性があるのが”住民税”です。
住民税を気にした方がいいか、気にしなくていいかは以下2パターンによって変わります。
パターン1; 最初から1年以上駐在のケース
結論からいうと、このパターンは住民税を気にする必要はありません。
パターン2; 駐在開始時は1年未満のケース
このパターンは、戸籍を抜くべきです。
なぜかというと、仕事の都合で駐在期間が延長となった場合、住民税を支払う必要があるためです。
実際に私が駐在したときも、このパターンに当てはまり、戸籍を抜いたお陰で私だけ住民税がかかりませんでした。
住民税は”12月31日に各地区に登録されている住民リストに課せられる税金”です。
ただし、会社から1年以上の駐在者はリストが各地区に送付されており、リストに載っている住民は除外されます。
戸籍を抜いておけば上記のリストからは強制的に抜かれる訳ですから、住民税は逃れる訳です。
ただし、注意が必要なのは、戸籍を抜いてしまったけど駐在延長がなくて結果的に1年未満になってしまったケースです。
このケースでさらに12月31日を跨いで駐在していたケース(例; 12月30日から翌年の2月20日まで駐在していたケース)は、帰国後に戸籍を戻し、住民登録した際に払っていない住民税の支払いが求められます。
このように税金はとくに”知っていれば得”という面が多くあり、状況は一緒でもシステム上の理由から税額が異なるケースが多々あります。
システムを理解して、無駄な出費を抑えましょう。